訪問看護 御利用にあたってのQ&A(3/18更新)

どのような人がどんな訪問看護を受けれますか?

子供から高齢者、病気や障害の程度(軽症、重症など)を問わず、全ての人が受けられます。

受けられる支援の例は以下です。

・健康相談・お薬の管理(医療用麻薬の管理含む)・傷の処置(褥瘡、熱傷など)

・ストマ、ウロストミーの管理交換・在宅酸素療法・ご自宅での点滴・感染症時の対応

・入浴介助・清拭・陰部洗浄・足浴・手浴・緩和ケア・エンゼルケア・余暇支援相談

・受診相談・レスパイトケア相談・介護保険、その他医療福祉系サービスの申請に係る相談 等

訪問看護の方にお茶やお菓子を出す必要はありますか?

不要です。昨今の感染症問題や、事件性のある社会問題を鑑みて、訪問時の飲食は基本的にお断りしております。ご協力お願い致します。

https://news.yahoo.co.jp/articles/782c4ca10386c5f199abe3ed6be87c56e933fa73?page=1

訪問時間はどうやって決まりますか?キャンセルできますか?

ご利用開始時及び、病状変化時に相談して決めます。

①介護保険ご利用時はサービス担当者会議にて、他のサービス利用状況など踏まえ、ご希望の時間、頻度に訪問できるように致します。

②医療保険(健康保険)自費でのご利用の際は、ご利用者様の希望、病状を踏まえ回数や時間を相談して決めます。

なお、急遽都合がつかなくなった場合については、ご連絡を頂きましたら「日程変更」「振替対応」などその都度相談できますのでご安心ください。

訪問看護ではどんなことをしてくれるのですか?

 訪問看護とは、かかりつけの医師の指示を受け、看護職(看護師、保健師)が自宅を訪問して、医師や他の在宅サービス事業所と連携を図りながら、利用者さんや家族をサポートするシステムです。病気や障害があっても、器械(例えば在宅酸素の器械や人工呼吸器)を使用しながらでも、自宅で最期の日まで暮らせるように、在宅療養を支える様々なサービス事業所と役割分担・協力・連携などをしながら、療養生活を支援しています。

基本はセルフケア支援です

 ※ご利用者様のご意思、ご希望を最優先させ、セルフケア(今、無理なくご自身で出来ること)の阻害は極力致しません。ただし、療養上最善と思われることについては、適宜ご進言し、必要時こちらで代行も致します。決して無理強いは致しませんのでご安心ください。

 例:薬の管理について

  カレンダー管理や、残薬チェックなどスタッフが全て行うことは簡単です。過量服薬のリスクがある場合は医師と相談、指示のもとで当ステーションで薬の管理も致します。ただし、元々ご自身で出来ることを、全て代行することは、セルフケアの阻害となりますので、医療職が「利用者様の能力を奪う」ことになります。いわゆる、ありがた迷惑ですし、看護師の倫理規範にも抵触すると我々は考えます。あくまでも、利用者様のご自身のスタイルを尊重した方法を相談しながら、オーダーメイドで支援致します。「自分でします」と当初言っておられた方でも、途中で飲み忘れがある場合や明らかにその管理が負担が大きい場合、または体調変化が起きた場合などは、支援の程度を「適宜調整する」対応を致しますので、ご安心ください。

 こころの健康に係る問題については、個人に応じた対応を致します。うつ病など精神疾患を患われている場合は、お話を丁寧にお聞きし不足しているセルフケアを補う支援を致します。ご家族や友人には話難いことなどを発散のためにお話頂くこともストレスコーピングのためには重要です。守秘義務があるのでご安心してお話しください(犯罪やテロの計画については通報義務があるので守秘義務の範囲ではありません)。また、発達障害や社会不安性障害などで対人関係の不安、イライラの対処法にお悩みの場合は、対人コミュニケーションの練習やSST(ソーシャルスキルトレーニング)も訪問時に対応致します。SSTについては専門のトレーニングを受けたスタッフ、看護系の大学にて教育研究をしていたスタッフもおります。シーンや段階的にシミュレーションをしながら訓練を取り組んで頂けます。コミュニケーション能力や社会で暮らすうえでの立ち振る舞いは、ご進学、ご就職、ご家庭内での円満な人間関係を構築していく上で重要となってきますので、是非ご相談ください。

不登校、引きこもり気味の場合も対応できますか?

対応可能です。ご相談頂きましたら、お話を聞きにお伺いいたします。その後、心療内科や精神科に受診の付添をさせて頂き、継続的なご支援を致します。支援の方法や頻度については、「非常に個別性が高い」ので、個別にご相談しながら対応いたします。まずはご相談ください。

在宅で看取りをすることになりそうですが、訪問看護は利用可能ですか?
その場合はどんな支援をして頂けますか?

24時間連絡が取れる体制をとっていますのでご安心ください。連絡内容で緊急訪問が必要と判断すれば、営業時間外の深夜や早朝、休日の訪問も可能です。ご利用者様に必要な身体的な処置(点滴施行なども医師の指示があれば行えます)、心のケアを丁寧におこないます。当ステーションには、看取りに係るプロフェッショナル(緩和ケア認定看護師)がおりますので、ご家族を含めた療養計画/人生会議(アドバンスケアプランニング)についてもご相談させて頂き対応いたします。かかりつけ病院の先生、ステーションのスタッフ、ケアマネージャー様などとしっかりと連携をとり安全で少しでも安楽な在宅生活を過ごしていただけるようにご支援いたします。

生活保護を受けているのですが訪問看護を利用できますか?

自己負担なく利用できます。ご担当の相談員様と連絡をとり、手続きを進めていきますのでご安心ください。

具体的にどのようなことをしていますか?

血圧や熱、血中酸素などを測定し、それぞれの病気に合わせて症状をチェックします。また、それぞれの病気に合わせた処置の方法・生活指導などを行います。
病院の看護と同じですが、ご本人や家族が健康管理を自宅でも継続してできるように、ご本人や家族とともに健康管理について考えていきます。
また、心のケアとして、療養生活全般における心配や不安に対して、専門的知識を持って、耳を傾け、傍らに寄り添い、共に考え、支援を行っています。医師の指示や、病状に応じて療養上必要とされる書類の申請や受診の支援も個別に検討したうえで行います。

訪問看護師さんとヘルパーさん(訪問介護の職員さん)との違いは何ですか?

ヘルパーさん(訪問介護の職員)は、生活援助、具体的には一般的な掃除・調理・洗濯など生活の援助と、身体の介護、具体的には入浴の介助・おむつ交換・衣類の着脱介助など利用者さんが出来ない部分を援助しています。訪問看護師は、それらに加えて、身体の状況を観察しながら、病状の判断を行い、身体の介護を継続してよいか判断したうえで介助などを実施します。また、利用者さんや家族に、現在の状態をわかりやすく説明し、今後起こりうる病状の予測をし、その対処方法を説明することが出来ます。

 ◆例えば、入浴支援について

1人で入浴が出来ない時にお手伝いすることは、ヘルパー(訪問介護の職員)さんも訪問看護師も同じように出来ます。ただし、介護職の方は入浴をお手伝いし、その準備や後片付けをすることが主の業務となります。一方で、訪問看護師は、入浴前後の病状をチェック、入浴の可否を判断、入浴をお手伝いしながら、入浴中の病状の変化・皮膚の状態・どのくらい動けるかなど動作の確認、異常がないか判断をします。つまり、訪問看護師は、「病状の判断をしながら、入浴支援をすることが業務」となります。そのため、「病状に変化が起きる恐れがある方」の入浴の場合は、医師からの指示を受け、看護師が介助することが安全となります。例えば、「身体の一部からクダ(カテーテル)が挿入されている人の入浴介助」、「持続的な点滴をしながらの入浴介助」などは「体調の変調が起きる恐れが高い」ため、医師の指示のもとで訪問看護師の判断による入浴支援が安全安楽となります。

※当方の訪問看護ステーションでは「セルフケア支援(簡単にいうと、ご自身で持ち得る能力を保持増進させる支援のこと)」を看護の前提としていますので「出来ないから全部介助する、楽だから全部やって欲しい」のではなく、「出来るところは、ご自身の能力を損なわないために『ご自身でやっていただく』こと」も状況に応じて行います。もちろん、病状に変化があれば必要に応じて医師と連携を図っていきますので安全で安心なケアを実施致します。

24時間対応の訪問看護ステーションで出来ることは何ですか?

昼夜を問わず、看護師の対応を要する場合は、24時間体制で、携帯電話等で連絡が取れるようになっていますので、電話で相談し、必要に応じて、臨時で訪問看護を行っています。ただし、ご利用には契約を要しますので、24時間契約がない方への時間外訪問や相談は出来ない仕組みとなっています。※24時間対応には別途契約が必要となります。医師の指示などに応じて、「追加でつけるサービス」「万が一の時に安心できるサービス」と認識して頂いてよいかと思います。なお、精神科訪問看護については日中(8:30~17:30)の訪問相談対応としております。

どんな人が訪問看護を受けることが出来ますか?

症状や障害が軽くても重くても、医師が訪問看護を必要と認められた方が受けられますが、基本的には医師の指示が必要になります。当ステーションではプライベートの訪問看護のご用命も受けますが、医師の指示による訪問看護の内容に準じた内容の提供が基本となります(例:保険適用の枠を超えるためどうしても自費が生じていしまう場合など)。

どれくらいの時間や回数が受けられるのですか?

介護保険をご利用の場合は、医師の指示に従いケアマネージャーの作成するケアプランに基づいて提供するケアや時間や回数が決まります。提供するケアの方法、質に係る事は当ステーション看護師の腕、判断によります。30分以内で入浴支援も服薬指導も、その他の生活指導も全部して欲しい、などは質の問題で提供しかねますので、30~1時間の枠で対応するようにケアプランの作成の時点で御本人、ケアマネージャーを含め検討します。

 一方、医療保険では割とフレキシブルな時間30分~1時間30分の間で対応でき、提供するサービス内容も「医師の指示に沿い」、看護師とご利用者様で話し合いながら実施できます。ただし、原則週3回(病状や医師からの指示がある場合などは症状によっては4日以上可能)となります。いずれにしても、利用者の希望に沿ったケアを提供致します。

家族がガンの末期と宣告されたのですが、自宅で過ごすことができますか?

当ステーションの看護師がかかりつけ医や主治医、往診医と連携して、苦痛を緩和することで最期まで住み馴れたご自宅で生活できように支援していきます。特に、当ステーションには「緩和ケア認定看護師」が常駐しておりますので、がんを患いながら自宅療養される方の支援は得意としております。

訪問看護ステーションへの申し込みはどうすればよいですか?

(1)かかりつけの医師に相談
(2)訪問看護ステーションに相談
(3)居宅介護支援事業所のケアマネージャーに相談

のいずれでも結構です。

精神科訪問看護をご利用される場合も上記同様です。訪問看護を利用したい旨をご相談頂けましたら、それぞれの担当が連携をとり対応いたします。

自宅で点滴できますか?

主治医の指示で、訪問看護師が行うことができます。

自立支援の書類手続きや障害者手帳の申請について相談したいのですが、そういった事もしてもらえますか?

ご支援致します。うつ病などの病状が悪い場合は、病状を鑑みたうえで自立支援手帳の代理申請もうけたまわっています。ただし、精神科訪問看護の場合は、基本的にはセルフケアの充足支援(もともとご自身で出来る能力が、疾病によって一時的に損なわれており、それをご自身でまた出来るようになるための支援)ですので、病状に合わせてご自身で通常通り申請をして頂くように段階的に支援させて頂きます。

自立支援など自己負担を減らす書類の手続きの間や、家族からの相談についてはどうなりますか?自費でしょうか?

自立支援(更生医療、精神通院)の申請前については、元々の医療保険での対応となりますので、その割合となります(3割など)。実際には、認定証が届く前(申請書類を出した日以降)から自立支援の活用はできますので、医師からの診断書、申請書類を市役所に提出日から訪問看護をご利用することが可能となります。ただし、認定されない場合は、その期間のお支払いは医療保険での割合を負担する形となります。

 ご家族の相談については、訪問看護ご利用頂いているご家族については、無料です。その他の方からの「継続的な相談」については、訪問看護とは別サービスとなりますのでご相談ください。責任もって相談対応をさせて頂きますので、契約後に相談対応をさせて頂きます。

自費での訪問看護を利用した場合はどんなことをしてもらえるのですか?
その時の料金はどうなりますか?

保険利用で提供可能な範囲の訪問看護を実施いたします。通常は、介護認定がある方は介護保険利用枠の訪問看護をまずはご利用いただきます。その枠に収まりきれない際には、かかりつけ医、主治医の指示に基づく医療保険での訪問看護となります。更に、両者の枠外での看護となる場合、自費での訪問看護対応となります。利用の際には、医師の許可が必要となります(当ステーションからも医師に実施許可の確認致しますのでご安心下さい)。

◆自費利用時の料金について:当ステーションでは公の料金体系(医療保険利用時の料金:通常1~3割負担ですが、自費の場合は全額自己負担)に全て準じますので、ご安心ください。事業所の休日(土日祝日)については、通常の御契約時同様に2000円/回の加算を頂く対応も同じです。詳しい料金についてはご相談ください。

※訪問看護師を同伴しての外出、旅行(海外旅行も可能)などの対応については個別対応を致します。基本的には主治医かかりつけ医の許可が前提です。その際の料金については、場所や日程、時間によって、事業所のシフト変更などを行う必要がありますので、通常の自費利用料金に加え、人件費などが加算されます(当社規定)。繁忙期などを踏まえ変動いたしますので、余裕をもってご相談ください。

訪問の頻度や変更はどうやってしますか?キャンセル料金はかかりますか?

出来ます。契約の際に、週に何回訪問するか、その時間帯はどうするかについて相談しながら決めることが出来ます。訪問看護は「医師の指示」を受けて行いますが、大きく2パターンあります。なお、直前のキャンセルにつきましては、状況によってはキャンセル料金が発生する可能性がありますので契約の際にお話いたします。

①介護保険をご利用しての訪問の場合

 ケアマネージャーさんが訪問時間の計画も立てますので「担当者会議」という会議の際に相談し、ご意向を踏まえながら訪問日時、頻度を決定します。当日どうしても都合がつかない、急用ができた、という場合は事前連絡を頂ければ変更可能です。ただし、「今までは月曜日だったけど、来週からは火曜日でお願いしたい」といったように、大きな変更の場合は月ごとに計画を立てることが常とされていますので、月の途中から開始する、変更するなどについては「ケアマネージャーさん次第、適宜相談しながら」となります。

②医療保険での訪問

 当ステーションスタッフとの相談で訪問頻度や時間を相談して頂けます。医療的処置、医療的な介入が必要な場合の訪問となりますので、医師との相談も当方がおこないます(処置を要する訪問、精神科訪問看護などが②に該当します)。

 なお、「医療保険での訪問看護には、ケアマネージャーさんは関わらない」と思われがちですが実際は「連携」という面で関係しています。例えば、介護保険でデイサービスなどのサービス利用をされている場合は、ケアマネージャーさんにも相談しながらサービスと重ならないように調整します。

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